マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方

ページID1000688  更新日 令和5年4月1日

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他の市区町村へ転出入する場合の継続利用のご案内です。

マイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用ができます

マイナンバーカード・住基カード(以下、マイナンバーカード等)は、他の市区町村へ転出した場合でも、引き続き同じカードを利用することができます。

  • 継続利用できるマイナンバーカード等は有効期限内のものに限ります。
  • 電子証明書などの公的個人認証サービスは、継続利用できません。
  • 継続利用を希望しない場合は、転出届出時に窓口で申し出てください。

転入届の特例

マイナンバーカード等所有者の方または転出世帯の中にマイナンバーカード等所有者がいる場合は、原則として転入届の特例の対象となります。通常の「転出証明書」の発行が省略され、転入先では転出証明書の代わりにマイナンバーカード等を提出し暗証番号の入力により、転入手続を行うことができます。
なお、転入手続にはマイナンバーカード等所有者全員のカードを持参してください(暗証番号の確認を行います)。
この手続後、マイナンバーカード等は転入した市町村においても継続利用できるようになります。

転出される方

転出届を提出する際に、マイナンバーカード等継続利用希望の有無について、必ず意思表示をお願いします。郵送での届出の場合も必ず継続利用希望の有無を記入し、日中の時間に連絡が取れる電話番号を記入してください。
また、転出届は異動日(新しい住所に住み始めた日)の前後14日以内に届出を行ってください。14日以上経過した場合は、転入届の特例の対象となりませんのでご注意ください。
※郵送用の転出届は以下からダウンロードできます。
※郵送申請の場合は、日数に余裕を持って郵送をお願いします。
※マイナンバーカードをお持ちの方は返信用封筒は必要ありません。

転入される方

異動日(新しい住所に住み始めた日)から14日以内にマイナンバーカード等所有者全員のマイナンバーカード等を持参(暗証番号の確認があります)のうえ転入地の市区町村窓口で転入届を行ってください。お持ちのマイナンバーカード等が転入先でも継続利用できるようになります。

注意事項

  1. 転入届の特例手続を行う場合は、原則転出証明書は発行されませんが、転入の届出日等により転出証明書が必要になる場合があります。
  2. 転入・転出の届出日等により、マイナンバーカード等の継続利用ができなくなる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870