口座振替納付後の軽三輪・軽四輪・ボートトレーラーの納税証明書の送付廃止について

ページID1006204  更新日 令和6年4月30日

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口座振替で軽自動車税(種別割)を支払われた方に向けて送付している納税証明書については、令和5年1月から継続検査(車検)窓口での提示が原則不要となったため、令和6年度から軽三輪・軽四輪・ボートトレーラーの納税証明書の送付を廃止します。なお、紙の証明書の発行を希望される場合は、これまでどおり税務課窓口や郵送にて交付します。

車検が必要な二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)については、これまでどおり継続検査(車検)窓口で納税証明書の提示が必要なため、はがきタイプの納税証明書(継続検査用)を郵送します。

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