新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料の支払い猶予について【更新日:4月3日】

ページID1002796  更新日 令和2年4月3日

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新型コロナウイルス感染症の影響により水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な世帯や事業者の方は、支払い猶予に関してご相談いただくことができます。北名古屋水道企業団または、建設課下水道係までお問い合わせください。

問い合わせ

北名古屋水道企業団 料金課 電話0568-22-1252
建設課 下水道係 電話0568-28-0940
 

このページに関するお問い合わせ

産業建設部建設課下水道グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0940
ファクス:0568-29-3151