徴収猶予、換価の猶予について【更新日:5月8日】
徴収猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって町税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。
徴収猶予が適用された場合
- 町税の納税が1年の範囲内で猶予されます。(申請者の財産や収支の状況に応じて、分割して納付することとなる場合があります)
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請の手続
申請期限
本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した町税を一時に納付することができない理由があると認められる場合は納期限まで、それ以外の場合には期限はありません。
提出する書類
- 徴収猶予申請書
- 災害などの事実を証する書類(罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
- 財産目録
- 収支のわかる書類(申請の1年前から申請のときまでの分)
- 担保提供書(滞納額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合に必要)
その他
申請された場合にも、却下となり猶予が認められない場合があります。
また、猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予申請の内容に偽りがあることが判明した場合
- 分割納付により納付することとされている場合において、分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている町税以外に町税を滞納した場合
申請による換価の猶予
町税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。
換価の猶予が適用された場合
- 町税の納税が1年の範囲内で猶予され、分割して納付することとなります。
- 財産の換価(売却)が猶予されます。
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請の手続
- 申請期限
納期限から6か月以内 - 提出する書類
換価の猶予申請書
財産目録
収支のわかる書類(申請の1年前から申請のときまでの分)
担保提供書(滞納額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合に必要)
その他
申請された場合にも、猶予が認められない場合があります。
また、猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予申請の内容に偽りがあることが判明した場合
- 分割納付により納付することとされている場合において、分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている町税以外に町税を滞納した場合
- 猶予が取り消されると、猶予された町税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法律に基づく滞納処分(差押え)を執行することとなります。
上記のほかに、職権に基づく換価の猶予制度があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課収納グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0926
ファクス:0568-28-2870