新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について【更新日:7月22日】
新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方で、次の要件を満たす方は、申請により介護保険料の徴収猶予・減免が受けられます。
介護保険料の徴収猶予
徴収猶予の対象となる方
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が次のいずれかに該当する世帯の方
(1)財産に相当な損失が生じた場合
(2)死亡し、又は重篤な傷病を負った場合
(3)事業を廃止し、又は休止した場合
(4)事業に著しい損失を受けた場合
猶予期間
納期限から6か月の期間で徴収猶予を受けられます。
介護保険料の減免
減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の要件にすべて該当する世帯の方
➀事業収入等のいずれかの収入額が前年と比べて30%以上減少する見込みであること
⓶収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万以下であること
減免額
上記(1)に該当する方 : 全額免除
上記(2)に該当する方 : 一部を減額(下記算出方法)
算出方法 : 減免対象保険料額(A×B/C) × 減免割合(D)
- 減免対象保険料額
A:当該被保険者の保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
- 減免割合(D)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
200万円以下の場合 | 10分の10 |
200万円を超える場合 | 10分の8 |
注)事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とします。
減免期間
令和元年度及び令和2年度の保険料であって、納付期限が令和2年2月1 日から令和3年3月31日までのもの
申請方法
申請書、添付書類が必要になりますので下記にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課高齢者・介護係
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870