新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小事業者等の固定資産税・都市計画税の軽減措置【更新日:10月15日】

ページID1003525  更新日 令和2年10月15日

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概要

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り固定資産税及び都市計画税の課税標準額を減額します。

対象となる中小事業者等及び軽減率

以下の要件を満たす中小事業者等※が所有する事業用家屋及び償却資産が軽減の対象となります。

令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヵ月間の

事業収入が前年同期比で下表の割合で減少

軽減率

30%以上50%未満減少 2分の1
50%以上減少 ゼロ

 

※中小事業者等とは、以下に該当する事業者です。

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は、対象外となります。

  • 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

認定経営革新等支援機関等の確認

上記の固定資産税及び都市計画税の軽減をするためには、町へ申告する必要があります。
申告を行う中小事業者等は、認定を受けた税理士や公認会計士、中小企業診断士など認定経営革新等支援機関等に、申告書様式の記載事項について、確認を受ける必要があります。

申告方法及び提出書類

  • 上記の認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)及び特例対象資産一覧に加え、収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写し等)、特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)を添付して、税務課課税係まで提出してください。
  • 償却資産については、令和3年度の償却資産申告書の提出をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。

申告期間

令和3年1月4日から令和3年2月1日まで

制度の詳細等

制度の詳細及び認定経営革新等支援機関 については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
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ファクス:0568-28-2870