新型コロナウイルスワクチンの3回目接種について
新型コロナワクチンを2回接種した場合であっても、接種後の時間の経過とともにワクチンの感染予防効果等が低下することが報告されています。このことから、新型コロナワクチンの3回目接種の方針が国から示されました。
これを受け、豊山町においても接種体制を構築し、国の方針に基づいて3回目接種を実施します。
対象者
新型コロナウイルスワクチン2回目接種完了から5か月が経過した12歳以上の方
前倒して接種ができる対象者 | 接種間隔(接種可能日) |
---|---|
(1)医療従事者等 |
5か月
|
(2)高齢者・障害者施設の入所者及び従事者 | |
(3)高齢者・障害者の通所サービス事業所の利用者及び従事者 | |
(4)病院及び有床診療所の入院患者 | |
(5)上記以外の高齢者(令和3年度中に65歳に達する方) | |
(6)病院等に勤務する医療従事者の同居家族 | |
(7)基礎疾患を有する者 | |
(8)64歳以下の方 |
使用するワクチン
18歳以上の方
1・2回目の接種ワクチンにかかわらず、ファイザー社ワクチン又はモデルナ社ワクチンの接種が可能です。
12歳から17歳の方
ファイザー社ワクチンのみ接種可能です。
スケジュール ※今後変更となる場合があります。
2回目接種完了時期 | 主な対象者 | 接種券発送時期 | 予約開始時期 |
---|---|---|---|
令和3年4月末まで | 医療従事者等 | 発送済 | 予約受付中 |
令和3年5月末まで | 医療従事者等 | ||
高齢者等 | |||
令和4年1月末まで | 上記以外 | ||
令和4年2月末まで | 令和4年6月下旬 | 令和4年7月上旬 |
※これ以降については、決まり次第随時お知らせします。
接種券について
3回目接種に必要な接種券は、2回目接種完了時期に応じて順次発送しています。上記スケジュールをご確認のうえ、発送時期になってもお手元に接種券が届かない場合は、新型コロナワクチン接種に関する総合相談窓口(電話:0568-39-6166)までご連絡ください。
なお、以下にあてはまる方は、接種券を発行するために申請が必要です。
2回目のワクチン接種後に豊山町へ転入してきた方で、追加接種を希望される方
他市町村で2回目のワクチンを接種後に豊山町へ転入してきた方については、本町で接種記録を把握していないため、窓口または郵送で申請をしてください。
必要書類
(a)「接種券発行申請書【3回目接種用】」…必要事項を記入
(b) 1・2回目の接種状況がわかるもの(写)
例:接種済証や接種証明書
(1)窓口で申請する場合
(a)、(b)を持参のうえ、保健センター窓口へ来所してください。
(2)郵送で申請する場合
(a)、(b)を封筒に同封し、次の宛先へ送付してください。
送付先※個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。
〒480-0292
豊山町保健センター
接種券を紛失、破損等した方、3回目接種が予診のみとなった方
新型コロナワクチン総合相談窓口(電話:0568-39-6166)までご連絡いただくか、必要事項を記入した「接種券発行申請書【3回目接種用】」を保健センター窓口へ来所または郵送で提出してください。
(1)窓口へ来所する場合
保健センター窓口へ提出してください。
(2)郵送で提出する場合
(送付先)※個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。
〒480-0292
豊山町保健センター
接種の予約について
予約方法
電話またはWEBで予約をしてください。
接種医療機関
接種医療機関は、予約時の状況に応じて指定させていただきます。
医療機関 | 使用するワクチン |
---|---|
・杉山医院(幸田25-1) ・N.キッズファミリークリニック(高前80) ・わかばファミリークリニック(高前183-1) ・とよ山内科クリニック(東川46-2) |
ファイザー社製 または モデルナ社製 |
※使用するワクチンの種類は、予約時にご確認ください。
愛知県が設置する大規模集団接種会場(県営名古屋空港等)でも接種が可能です。詳細や最新情報については、愛知県のホームページでご確認ください。
愛知県ノババックスワクチン接種センターにてノババックスワクチンの接種が可能です。
3回目接種については2回目接種完了から6か月が経過した18歳以上の愛知県民が対象で、1回目・2回目で接種を受けたワクチンの種類にかかわらず、ノババックスワクチンの接種を受けることができます。
詳細や最新情報については、愛知県のホームページでご確認ください。
接種当日までに
記入例を参考に、「予診票」に必要事項を記入してください。
右側部分が予診票です。(ミシン目で切り離さないでください。)
※他の市町村から転入されてきた方や、再発 行をされた方については、左側の部分と別々になっている場合があります。
接種当日
接種当日は、必ずマスク(布製以外)を着用し、肩を出しやすい服装で来院してください。
また、予約をキャンセルする場合は、お早めに予約専用コールセンターまでお電話ください。当日のキャンセルは、接種する医療機関へ直接お電話ください。
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
その他
豊山町に住民票がない方の接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種対象者は、原則、住民票所在地の市町村において接種を行う事となっていますが、やむを得ない事情がある場合には、例外的に住民票所在地以外での接種を受けること(住所地外接種)が可能です。
豊山町に届出を行う場合は、新型コロナワクチン総合相談窓口(電話:0568-39-6166)までご連絡ください。
※1・2回目で住所地外接種届出済証の交付を受けており、3回目接種についても住所地外接種となる方については、改めて届出が必要です。
届出をせずに住所地外接種を受けられる人
- 入院・入所者
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等が主治医の下で接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった者
- 拘留または留置されている者、受刑者
- 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」または「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している場合)
- 職域接種を受ける場合
届出をすることで住所地外接種を受けられる人
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
参考
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このページに関するお問い合わせ
新型コロナワクチン接種に関する総合相談窓口
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-39-6166
ファクス:0568-28-0061