変更(加算)・廃止届出等について
変更の届け出について
指定を受けた事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他豊山町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する規則で定める事項に変更があったときは、10日以内に、その内容を本町に提出する必要があります。
ただし、従業員の変更のみの届出については、その都度届け出るのではなく、従来の県独自の取り扱いに準じて、毎年6月1日時点の内容を同月末までに届け出ることとします。
【注意事項】
- 以下の事例については変更届出でなく、事業所を廃止し、新しく指定を受ける必要があります。指定日については以下の事例が生じる日が原則となります。事後の新規指定は行えませんので、担当窓口へ早めにご相談ください。
・市町村区郡を越えて事業所を移転する場合。
・同一事業所番号の複数の事業所のうち、一つの事業所を移転する場合。
・法人合併等により、申請法人が変わる場合。 - 大幅に運営規程を変更する場合は、新旧対照表に代えて、旧運営規程と新運営規程(変更箇所にマーキングを施すこと)を併せて提出してもかまいません。
従業員の変更に係る届け出の特例について
変更届は、原則として、変更事由が発生してから10日以内に届け出ます。
ただし、従来の県独自の取り扱いに準じ、以下の条件に適合する場合は、その都度届け出るのではなく、毎年6月1日時点の内容を同月末(6月末)までに届け出ることとします。
また、職種ごとの人数や常勤・非常勤、兼務関係の変更がなく運営規程が変わらない場合、変更届は不要となります。
なお、従業員の変更以外の届出事由(定員の変更、営業時間の変更等)により、本町に変更届を届出する場合は、その時点の従業者の人員を運営規程に記載し提出すれば、変更年月日以降初めての6月1日の届け出は不要になります。ただし、届出不要となった6月1日以降、変更届出がない場合は、翌年の6月1日の届け出は必要となります。
提出書類につきましては、各種「変更・廃止・休止・再開・加算における必要な添付書類一覧」の『従業員』事項と同じです。
≪特例の条件≫
1 | 加算算定のための体制に影響のないこと。 |
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2 |
次の職種でないこと。(期限厳守(変更後10日以内)で提出が必要となります。 )
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3 | 昨年6月1日の届出以降、町へ変更届出をしていないこと。(従業員の変更以外の届出事由がなかった。) |
4 | 人員基準に適合していることを事業所が自主点検していること。 |
5 | 運営規程の従業員の数を適切に管理していること。 |
加算等の届け出(介護職員処遇改善加算除く)について
事業所の申請時に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出を受けておりますが、届出の内容に変更が生じた場合にも同様に体制等の届出をする必要があります。
なお、届出日により算定の開始時期が異なりますのでご注意ください。
注)末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日です。
サービスの種類 | 算定の開始時期 |
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届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から |
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届出を受理した日が属する月の翌月 (届出を受理した日が月の初日である場合は当該月) |
廃止・休止・再開届け出について
指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときはその廃止又は休止の日の1月前までに、休止した事業を再開したときは10日以内に、その旨を本町に届け出る必要があります。
休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
注)休止の場合には、再開に向けての取り組み状況・利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を、廃止の場合には、利用者の他の事業所への引き継ぎ状況を必ず確認します。
各種様式
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870