指定更新について
介護サービス事業所等は6年ごとに、指定(許可)の更新をする必要があります。更新を希望される場合は、以下の期日までに更新手続きを済まされますようお願いします。
指定更新を受けないまま有効期間が満了した場合は、指定の効力を失うこととなり、サービスを提供することができなくなりますのでご注意ください。
なお、平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、指定更新にかかる手数料を徴収しております。ご理解とご協力をお願い致します。
注)指定の更新をしない(廃止する)場合、廃止届等の提出が必要となります。
≪指定更新期日≫
受付開始 |
締切日 |
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指定有効期限満了日の翌日が属する日の前々月 | 指定有効期間満了日の1月前の日(閉庁日の場合はその直前の開庁日) |
各種様式
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870