指定更新について

ページID1002624  更新日 令和2年2月28日

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 介護サービス事業所等は6年ごとに、指定(許可)の更新をする必要があります。更新を希望される場合は、以下の期日までに更新手続きを済まされますようお願いします。
 指定更新を受けないまま有効期間が満了した場合は、指定の効力を失うこととなり、サービスを提供することができなくなりますのでご注意ください。
 なお、平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、指定更新にかかる手数料を徴収しております。ご理解とご協力をお願い致します。

注)指定の更新をしない(廃止する)場合、廃止届等の提出が必要となります。

≪指定更新期日≫

受付開始

締切日

指定有効期限満了日の翌日が属する日の前々月 指定有効期間満了日の1月前の日(閉庁日の場合はその直前の開庁日)

 

各種様式

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870