【町内飲食業のみなさまへ】愛知県感染防止対策協力金
愛知県感染防止対策協力金(12月18日から1月11日実施分、1月12日から2月7日実施分)について
2020年12月18日から2021年1月11日までとされておりました酒類を提供する飲食店等に対する営業時間の短縮要請が2月7日まで期間延長されました。
これにあわせて営業時間短縮要請に応じて営業時間の短縮を実施した事業者に対し、「愛知県感染防止対策協力金(12/18~1/11実施分)」に加え、「愛知県感染防止対策協力金(1/12~2/7実施分)」が交付されます。
※ 「12/18~1/11実施分」は先行して協力金が交付されますので、「1/12~2/7実施分」は別々に申請していただくことが必要です。
「愛知県感染防止対策協力金(12月18日から1月11日実施分)・(1月12日から2月7日実施分)」の詳細および最新の情報は愛知県にてご確認お願いします。
対象者
県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小事業者等が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象となります。
業種別のガイドラインを遵守すること、県の「安全・安心宣言施設」へ登録し、PRステッカーとポスターの掲示を行っていることが必要となります。詳細は愛知県のウェブページにてご確認ください。
対象施設(営業時間短縮要請を受けた施設)
対象期間・支給額・対象事業者(要件) |
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対象期間 |
(1)2020年12月18日(金曜)~ 2021年1月11日(月曜)まで |
(2)2021年1月12日(火曜)~ 2021年1月17日(日曜)まで 【6日間】 |
(3)2021年1月18日(月曜)~ 2021年2月7日(日曜)まで 【21日間】 |
支給額 | 1店舗1日あたり4万円 最大100万円 (要請に応じた日数分を交付) |
1店舗1日あたり4万円 最大24万円 (要請に応じた日数分を交付) |
1店舗1日あたり6万円 最大126万円 (要請に応じた日数分を交付) |
対象事業者 及び対象施設 |
県内の営業時間短縮要請を受けた施設を運営する中小企業者等 |
県内の営業時間短縮要請を受けた 施設を運営する事業者 (大企業も対象に追加) |
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○接待を伴う飲食店(キャバレー、ホストクラブ等) ※すべての事業者において飲食店営業許可が必要 |
○飲食店等 喫茶店営業許可が必要 |
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営業時間 | ○5時から21時まで (従前より21時から5時の間に営業していることが必要) |
○5時から20時まで ○酒類の提供は11時から19時まで (従前より20時から5時の間に 営業していることが必要) |
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主な要件 | ○業種別ガイドラインを遵守 ○県の「安心・安全宣言施設」に登録し、PRステッカーとポスターを掲示 |
申請の手続き等
申請は、愛知県への申請となります。
必要な書類、申請方法、申請期限については、愛知県ホームページにて最新の情報をご覧ください。
お問い合わせ先
○協力金専用コールセンター
電話番号
052-228-7310
開設時間
午前9時から午後5時まで(土日祝日を含む毎日)
○民相談窓口((営業時間短縮要請、「安全・安心宣言施設」PRステッカー等について))
電話番号
052-954-7453
開設時間
午前9時から午後5時まで(土日祝日を含む毎日)
このページに関するお問い合わせ
産業建設部産業・都市政策課産業・観光係
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151