衆議院小選挙区の区割り改定について

ページID1005766  更新日 令和6年5月7日

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公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行されました。本改正により、衆議院小選挙区選出議員選挙における豊山町の選挙区の区割りが、第5区(名古屋市中村区・中川区、清須市、北名古屋市、西春日井郡)から第16区(犬山市、江南市、小牧市、北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡)へ変更となりました。これは、令和2年国勢調査の結果による日本国民の人口等に基づき、選挙区の区割りを変更したものです。

区割り地図

区割りの改定に伴う在外選挙人証の再交付申請について

お手持ちの在外選挙人証で投票することは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると、投票が無効になる可能性があります。
在外選挙人証に記載されている「衆議院小選挙区」の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。

再交付申請の手続きの詳細については、お近くの領事館、大使館または外務省ホームページをご確認ください。

在外国民審査制度が創設されました

最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が公布され、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票(及び洋上投票など)が可能になりました。

投票方法は分離記号式による投票になります。
詳しくは、在外国民審査制度創設チラシ、総務省ホームページをご覧ください

その他参考

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このページに関するお問い合わせ

豊山町選挙管理委員会(総務部総務課総務・財政グループ)
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177