特定事業所集中減算について

ページID1002623  更新日 令和2年2月28日

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特定事業所集中減算について

 特定事業所集中減算とは、公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたものです。
 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、給付管理された居宅サービス計画につき、判定対象となるサービスごとに、最も紹介件数の多い法人を位置付けた計画数の割合を算出します。
 いずれかのサービスのうち一つでも80%を超えた場合、減算適用期間中(半年間)のすべての利用者に対して、居宅介護支援費(1月につき1件200単位)が減算されます。(特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。)
 ただし、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、当該分を除外して計算します。
 

注)正当な理由とその留意事項は愛知県所管時に準じたものとしています。

≪判定期間等≫

種類 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 前年度3月1日から当年度8月末日 当年度10月1日から3月31日 9月15日まで

後期

当年度9月1日から当年度2月末日 来年度4月1日から9月30日

3月15日まで

注)届出締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日です。

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870