手数料について
平成30年4月1日より豊山町手数料条例が改正され、一部のサービスを除き、以下のとおり指定申請等にかかる手数料を徴収しております。
≪手数料の額≫
種類 | 単位 | 金額 | 区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
介護予防地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | 1件につき | 30,000円 | 指定申請のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 |
地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | ||||
介護予防地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | 1件につき | 10,000円 | 指定更新のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 |
地域密着型サービス事業所(事業所の所在地が町外の場合を除く。) | ||||
介護予防支援事業所 | 1件につき | 30,000円 | 指定申請のとき | 同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 |
居宅介護支援事業所 | ||||
介護予防支援事業所 | 1件につき | 10,000円 | 指定更新のとき |
同一事業所が、同時に申請する場合は、1件の申請とみなす。 |
居宅介護支援事業所 |
注)上記手数料については、審査のための手数料であるため、審査の結果、新規指定、指定更新等ができない場合でも手数料は、返還しません。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870