請願・陳情とは

ページID1005939  更新日 令和5年10月24日

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請願とは、国政・県政・町政について、町民の皆さんが直接議会に意見や要望できる制度です。町議会議員の紹介のあるものを請願、紹介のないものを陳情といいます。

提出方法

1 請願(陳情)書の表紙に、件名(請願または陳情の趣旨を簡潔に表すもの)を記入してください。請願の場合には、件名のほかに紹介議員の署名が必要になります。紹介議員の人数には制限はありません。紹介議員のないものは、陳情として取り扱われます。
2 本文には、請願(陳情)の趣旨を簡潔に書いてください。請願(陳情)の内容が数件に分かれる場合は、内容ごとに別々の請願(陳情)としてください。
3 提出年月日、提出者の住所(法人の場合は名称及び所在地)、氏名を記入してください。提出者(法人の場合は代表者)が署名してください。
提出者が多数のときは、代表者を定めることとし、定めのない場合には、筆頭者を代表者とみなします。

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サイズは表紙及び内容共にA4判、製本は左とじでお願いします。

〇陳情の審査を行わない例
・違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
・公益上の必要がなく、個人の秘密を暴露するもの
・著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損または信用失墜の恐れのあるもの
・既に願意が達成されているもの、または実現の見通しが明らかなもの
・明らかに実現性のないもの
・その他議長が委員会審査になじまないと認めたもの
※委員会に付託されない陳情については、表題の一覧表と陳情の写しを全議員に周知します。

提出の時期

受付は、土曜日、日曜日、休日、年末年始等閉庁日を除く、平日の午前9時から午後5時まで議会事務局で受け付けています。
定例会初日の2週間前までに受理されたものを、議会運営委員会に諮りその議会で審議します。
令和5年 12月議会(期限:11月20日)
令和6年 3月議会(期限: 2月19日)
6月議会(期限: 5月20日)
9月議会(期限: 8月19日)

提出後の流れ

請願の場合:定例会において所管の委員会に付託され、慎重に審議した後、審査結果が本会議に報告され、最終的な結論が出されます。

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陳情の場合:本町議会では、議会運営委員会で審査し、必要と認められるものについては、請願の例によって処理されます。

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審議の結果

本会議での、請願及び議員提出議案になった陳情については、議決結果をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局庶務・議事課
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6004
ファクス:0568-29-3152