外部公益通報
外部公益通報の概要
生活の安心・安全を損なうような企業の不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業の不祥事による被害拡大を防止するための通報行為は事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
豊山町では、通報等の内容について町が処分又は勧告等をする権限を有するものを受け付けています。
公益通報者保護制度の詳細は消費者庁ホームページを御覧ください。
外部公益通報の要件
通報対象者
法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている
(1)従業員
(2)アルバイト
(3)役員
(4)派遣労働者
(5)取引先の従業員
※通報の日から1年以内の従事者含む
不正の目的で行われた通報でないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で通報等をした場合は、公益通報にはなりません。
通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
通報等の内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠(真実相当性)が必要です。
通報等の内容について豊山町が処分又は勧告等をする権限を有すること
豊山町が窓口となる通報等は、次に掲げるもののうち、豊山町が処分又は勧告等をする権限を有するものが対象です。
(1)通報対象事実
(2)法令に違反する行為に関する事実
(3)事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実
※受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、当該他の行政機関を通報者等にお知らせします。
通報等の方法
文書、電話、面談、電子メール、ファクスによる通報等が可能です。
※匿名による通報等についても実名による通報等と同様の取扱いを行います。
情報の公表
通報件数、受理件数、調査に着手した件数及び是正措置等を講じた件数を、年1回公表します。
年度 | 通報件数 | 受理件数 | 調査に着手した件数 | 是正措置を講じた件数 |
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2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
通報先
豊山町産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
🏣480-0292 豊山町大字豊場字新栄260番地
豊山町役場2階6番窓口
電話番号 0568-28-0944
ファクス 0568-29-3151
メール machidukuri@town.toyoyama.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151