新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について

ページID1004080  更新日 令和5年10月25日

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国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより仕事に行けなかった場合、次の要件を満たしている方は、傷病手当金を支給します。

支給要件について

(1)対象となる方

豊山町国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

(2)対象となる日

労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(注:1)から労務に服することができない期間(注:2)のうち就労を予定していた日

注:1 連続して3日間の後の4日目以降の日数が支給の対象となります。
注:2 有給休暇や休業手当などの補償が受けられる方は対象となりません。

(3)支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数

  • 1日あたりの支給額については上限があります。
  • 給与収入の全部または一部をもらうことができる方は、その期間は傷病手当金を支給しません。また、その給与収入が傷病手当金より少ないときは、差額を支給します。

(4)適用期間

令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

  • 入院が継続する場合などは、支給を始めた日から最長1年6月までです。

申請について

(1)申請方法

申請書をダウンロードしていただき、必要事項を記載のうえ提出してください。

(2)申請書

  • 国民健康保険加入の場合
  • 後期高齢者医療制度加入の場合

(3)注意事項

  • 申請には、医師の証明書(医療機関を受診した場合のみ)、事業主の証明書が必要です。
  • 医師の証明書は有料です。詳しくは医療機関にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870