児童手当
高校修了前の児童を養育している方を対象に支給します。
制度の趣旨
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。
支給対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 |
15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上高校修了前 |
10,000円(第3子以降は30,000円) |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※支払日が土曜、日曜又は祝日の場合は、支払日に一番近い平日に支給します。
申出による保育料・学校給食費等の徴収
保護者等からの申出により、保育料や学校給食費を児童手当等から支払うことができます。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は役場子ども応援課にお問い合わせください。
手続きについて
初めて手当を受けるとき
認定請求
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、役場子ども応援課に「認定請求書」の提出が必要です(公務員の場合は勤務先)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請は早めにお願いします。特に出生の場合は、受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請してください。
認定請求に必要な添付書類
- 請求者及び配偶者のマイナンバーカード
- 請求者の健康保険証の写し(豊山町国民健康保険加入の方は除く)
- 請求者の通帳またはキャッシュカード
※請求者名義以外の金融機関へのお振込みはできません。
この他にも、必要に応じて提出書類があります。
続けて手当を受けるとき
現況届(毎年6月に提出)
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類
請求者の健康保険証の写し(豊山町国民健康保険加入の方は除く)
この他にも、必要に応じて提出書類があります。
その他手続きが必要なとき
額改定
第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき。
消滅
- 他の市区町村へ転出したとき。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
変更
- 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
- 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
- 振込口座が変わったとき
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870