児童手当(現行制度)

ページID1004598  更新日 令和7年12月10日

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高校修了前の児童を養育している方を対象に支給します。
各種手続は、オンライン申請ができます。

児童手当制度(令和6年度制度改正後)

令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。なお、制度の改正点は、以下のとおりです。

1. 受給者の所得制限の撤廃
2. 支給対象年齢の拡大(高校生相当年代[18歳到達後の年度末]まで)
3. 支給回数の変更(「年3回」から「年6回」に変更)
4. 第3子以降の支給額を児童一人あたり月額30,000円に増額
5 第3子以降のカウント対象を22歳到達後最初の年度末までの子に延長
 (親等の経済的負担がある子に限る)※
 ※第3子のカウント対象に含めるためには、
 (1)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
 (2)生計費の相当部分の負担をしている必要があります。

児童手当とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とします。

※主たる生計維持者が公務員の世帯は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。

支給対象

児童手当は、0歳から18歳に到達後、最初の3月31日までの児童を養育している父母 等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。
児童 を養育している父母等のうち、所得の高い方が受給者となります。
また、公務員の方 は、勤務先で申請をしてください。

支給額(月額)

対象年齢・条件

   

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

第1子・第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上~高校生年代 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

大学生年代(18歳年度末から22歳年度末まで)

※親等の経済的な負担がある子に限る

児童数のカウントのみ

 

支払方法、時期

受給者名義の口座へ偶数月にそれぞれ前月までの2カ月分をまとめてお振込します。

<児童手当支給日程>

支給日

支給対象月

10月10日 8、9月分
12月10日 10、11月分
2月10日 12、1月分
4月10日 2、3月分
6月10日 4、5月分
8月10日 6、7月分

(注意)
・原則として、支給対象月の手当を支給日にお振込します。
支給日が休日にあたると は、その直前の開庁日が支給日となります。
・申請の時期によっては、手当の支給が通常月の支払日より遅れる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870