下水道使用料

ページID1001397  更新日 令和5年8月29日

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下水道を使用されますと下水道使用料がかかります。使用料は水道料金と一緒に2ヶ月ごとに口座振替や窓口納付により納めていただきます。

下水道使用料金(1ヶ月につき)

一般用

基本使用料(税込)

660円

従量使用料(税込)

 

排出量

使用料(1m3につき)

1m3~10m3

44円

11m3~30m3

110円

31m3~50m3

165円

51m3~100m3

220円

101m3以上

253円

 

公衆浴場用

基本使用料(税込)

660円

従量使用料(税込)

 

排出量

使用料(1m3につき)

1m3につき

44円

 

排出量の決め方

水道水を使用する場合

水道水の使用水量を下水道の排出量とします。(水道の検針水量)

井戸水のみ使用する場合

一般家庭については、1人1か月につき6立方メートルを排出量とします。

水道水と井戸水を併用して使用する場合

水道水の使用水量は、そのまま排出量とし、一般家庭における井戸水の使用水量ついては、1人1か月につき3立方メートルを排出量とします。

お問い合わせ

建設課下水道グループ
電話:0568-28-0940(ダイヤルイン )
ファクス:0568-29-3151
Eメール:gesuido@town.toyoyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部建設課下水道グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0940
ファクス:0568-29-3151