下水道使用料
下水道を使用されますと下水道使用料がかかります。使用料は水道料金と一緒に2ヶ月ごとに口座振替や窓口納付により納めていただきます。
下水道使用料金(1ヶ月につき)
一般用
基本使用料(税込)
660円
従量使用料(税込)
排出量 |
使用料(1m3につき) |
---|---|
1m3~10m3 |
44円 |
11m3~30m3 |
110円 |
31m3~50m3 |
165円 |
51m3~100m3 |
220円 |
101m3以上 |
253円 |
公衆浴場用
基本使用料(税込)
660円
従量使用料(税込)
排出量 |
使用料(1m3につき) |
---|---|
1m3につき |
44円 |
排出量の決め方
水道水を使用する場合
水道水の使用水量を下水道の排出量とします。(水道の検針水量)
井戸水のみ使用する場合
一般家庭については、1人1か月につき6立方メートルを排出量とします。
水道水と井戸水を併用して使用する場合
水道水の使用水量は、そのまま排出量とし、一般家庭における井戸水の使用水量ついては、1人1か月につき3立方メートルを排出量とします。
お問い合わせ
建設課下水道グループ
電話:0568-28-0940(ダイヤルイン )
ファクス:0568-29-3151
Eメール:gesuido@town.toyoyama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
産業建設部建設課下水道グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0940
ファクス:0568-29-3151