死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に届出てください。
届出人
同居の親族、いない場合はその他の親族
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの
死亡届書・死亡診断書または死体検案書の原本(死亡届書に記載がある場合は不要)・国民健康保険証・後期高齢者医療保険証(加入者のみ)など
注意事項
- 届出は本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかへお出しください。
- 届出書には医師の死亡診断書が必要です。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870