令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則不要になります(軽JNKS)

ページID1005338  更新日 令和5年1月13日

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令和5年1月から軽自動車税に係る新システムが導入されます。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により車検時の納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要することがあります。納付後すぐに車検を受けられる場合は、これまでどおり納税証明書が必要になりますので、車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。また、役場1階4番窓口で紙の車検用納税証明書を発行しています。

対象車両

三輪以上の軽自動車
※二輪・原付・小型特殊については対象外です。
 

よくある問い合わせ

Q 軽自動車税を納付後すぐに車検を受けたいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか。
A 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要することがあります。お急ぎの場合は、金融機関やコンビニ等でお支払いただき、納税通知書に添付された納税証明書を検査窓口で提出してください。

Q軽JNKSで納税証明が確認できませんでした。どうしたらよいでしょうか。
A次のようなケースは軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。ケースによって対応方法が異なるため、不明な点ございましたらお問い合わせください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に未納がある場合

問い合わせ

【軽自動車JNKSに関すること】
〒480-0292
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
税務課 収納グループ(役場1階4番窓口)
電話:0568-28-0926
ファクス : 0568-28-2870

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課収納グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0926
ファクス:0568-28-2870