地域建設業経営強化融資制度

ページID1007846  更新日 令和8年6月1日

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中小・中堅建設業者が、公共工事等の工事請負代金債権を担保に、融資事業者(事業協同組合又は一定の民間事業者)から出来高に応じて融資を受けられる地域建設業経営強化融資制度を令和8年6月1日から実施しています。

対象者

豊山町が発注する建設工事を請け負う建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者)

対象工事

豊山町が発注する建設工事のうち、次に掲げる工事を除く工事。

  1. 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事(次の工事を除く)
    ・債務負担行為が最終年度に係る工事で、年度内に終了が見込まれる工事
    ・前年度から繰り越された工事で、年度内に終了が見込まれる工事
    ・債務負担行為又は繰越工事で、債権譲渡の承諾時点において工期末を迎え、工期の残りが1年未満の工事
  2. 役務的保証を必要とする工事
  3. 低入札価格調査の対象となった工事
  4. 債権譲渡を承諾するにあたって、不適当な事由がある工事

申請書類等

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課総務・財政グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177