公共事業用地の代替地等登録制度について
公共事業用地の代替地等登録制度について
公共事業用地の取得にあたり、事業用地提供者が、代わりの土地(代替地)を要望されることがあります。このようなご要望に応えるため、代替地として土地を提供していただける人の「代替地等登録制度」を行います。土地の処分を検討されている人は、代替地等の登録にご協力ください。
登録要件
(1)公道に接していること。
(2)不動産業者でないこと。
(3)所有権が明確であること。
(4)所有権以外の権利(抵当権や借地権)が設定されていないこと。または、売買される前に抹消される見込みがあること。
(5)建物、工作物がないこと。
登録方法
代替地等登録申出書に必要事項を記入し、豊山町産業建設部防災拠点推進室(役場2階6番窓口)へ提出してください。
登録における補足事項
- 登録の期間は登録の日から3年間です。
- 登録後、取下げをする物件が生じましたら担当までにご連絡をお願いします。
- 不動産業者の方の登録はご遠慮願います。
- 所有者が複数の場合、「特記事項」欄に全員の登録の意思を明記してください。
- 登録後も売買契約までの間は自由に使用・処分することができます。
- 登録されても必ず売買契約が成立するとは限りません
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