障害基礎年金・特別障害給付金
対象となる方、年金額などをご案内しています。
障害基礎年金
対象者
- 国民年金加入中などに初診日がある病気やけがが原因で、65歳までの間に、障がい(政令で定めた1・2級の障がい)が残った方。
- 20歳前に初診日がある病気やけがで、障がいが残った方。
保険料の納付要件
被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上あること、または、初診日の属する前々月までの1年間に未納がないこと。(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要です)
年金額(令和5年度額)
- 1級障害:67歳以下の方=993,750円、68歳以上の方=990,750円
- 2級障害:67歳以下の方=795,000円、68歳以上の方=792,600円
子がある方への加算
子がある方は加算があります。子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子、又は障害等級が1級・2級に該当する20歳未満の子です。
特別障害給付金
対象者
国民年金任意加入対象であった学生(平成3年3月以前)と厚生年金・共済組合などの加入者の配偶者(昭和61年3月以前)であって、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当(身体障害者手帳の等級とは異なる)に該当する場合に支給されます。
ただし、65歳に到達する日の前日までにその障がいの状態に該当する人に限られます。
このページに関するお問い合わせ
名古屋西年金事務所
電話:052-524-6855
生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
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ファクス:0568-28-2870