障害厚生年金・障害手当金

ページID1000921  更新日 平成31年4月1日

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障害厚生年金

厚生年金に加入してる期間中に病気やけがにより、初診日から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内に治ったときにおいて、障害等級1級、2級または3級(身体障害者手帳の等級とは異なる)になった場合に支給されます。なお、年金保険料において一定の納付条件がありますので、詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

障害手当金

厚生年金に加入している期間中に病気やけがが初診日より5年以内に治った場合で、障害厚生年金を受けられる状態ではないが、一定の障がいの状態にあるときに支給されます。
保険料の納付要件がありますので、年金事務所にお問い合わせください。

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名古屋西年金事務所
電話:052-524-6855