後期高齢者医療制度の概要

ページID1000868  更新日 令和6年12月10日

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後期高齢者医療の対象となる方などの情報を掲載しています。

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方と65歳以上で一定以上の障がいのある方は、後期高齢者医療制度の対象となります。医療機関などで受診をされたときは、後期高齢者医療から給付を受けます。なお、運営は各都道府県に設置されている広域連合と市町村が行います。保険料を算定する保険料率は2年おきに改定されています。詳しくは、「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。

後期高齢者医療の対象となる方

(1)75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。

(2)65歳以上で、一定の障がいのある方

広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望する方は、町へ認定の申請をしてください。後期高齢者医療制度への加入申請をされない場合は、現在加入している健康保険のままです。ただし、その場合は、障がい者の医療費助成の対象とはなりませんので、申請の有無は慎重に選択してください。
※「一定の障がいがある方」とは、身体障害者手帳1~3級、4級(音声・言語、下肢1・3・4号)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する方です。

窓口負担

1割、2割または3割負担です。前年の所得に基づいて判定します。

後期高齢者医療で受けられる給付

療養給付、補装具(コルセットなど)、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費を支給します。町へ申請し、広域連合から給付されます。

療養給付

病気やケガ、歯痛などで保険医療を取り扱う医療機関にかかった場合、その窓口にマイナ保険証または資格確認書を提出してください。診療費用から一部負担金(自己負担額)を差引いた金額を保険給付します。

補装具(コルセットなど)

医師が治療上補装具を必要と判断し、その製作を依頼した場合、費用額から自己負担額を除いた額を支給します。
<申請に必要なもの>
・申請書
・医師の証明書等
・領収書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・被保険者の金融機関振込口座のわかるもの

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を支給します。支給対象の方にはご自宅に勧奨はがきが届きます。
<申請に必要なもの>
・勧奨はがき(広域連合より送付)
・申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・被保険者の金融機関振込口座のわかるもの

高額介護合算療養費

前年8月1日から当年7月31日までに医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が501円以上の場合に支給します。
支給対象の方にはご自宅に勧奨はがきが届きます。
<申請に必要なもの>
・勧奨はがき(広域連合より送付)
・申請書
・自己負担額証明書(必要に応じて)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・被保険者の金融機関振込口座のわかるもの

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入の被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った喪主に支給します(支給額50,000円)。
<申請に必要なもの>
・申請書
・会葬礼状など喪主の確認できる書類
・喪主の金融機関振込口座のわかるもの

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870