後期高齢者医療制度の概要

ページID1000868  更新日 令和5年10月25日

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後期高齢者医療の対象となる方などの情報を掲載しています。

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の方と65歳以上で一定以上の障がいのある方は、後期高齢者医療制度の対象となります。医療機関などで受診をされたときは、後期高齢者医療から給付を受けます。なお、運営は各都道府県に設置されている広域連合と市町村が行います。保険料を算定する保険料率は2年おきに改定されています。詳しくは、「愛知県後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。

後期高齢者医療の対象となる方

(1)75歳以上の方

75歳の誕生日当日から加入します。加入についての手続きは必要ありません。

(2)65歳以上で、一定の障がいのある方

広域連合の認定を受け、後期高齢者医療制度に加入できます。加入を希望する方は、町へ認定の申請をしてください。後期高齢者医療制度への加入申請をされない場合は、現在加入している健康保険のままです。ただし、その場合は、障がい者の医療費助成の対象とはなりませんので、申請の有無は慎重に選択してください。
※「一定の障がいがある方」とは、身体障害者手帳1~3級、4級(音声・言語、下肢1・3・4号)、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する方です。

窓口負担

1割、2割または3割負担です。前年の所得に基づいて判定します。

後期高齢者医療で受けられる給付

療養給付、補装具(コルセットなど)、高額療養費、高額介護合算、葬祭費を支給します。町へ申請し、広域連合から給付されます。

療養給付

病気、ケガや歯痛などで保険医療を取り扱う医療機関にかかった場合、その窓口に被保険者証を提出してください。診療費用から一部負担金(自己負担額)を差引いた金額を保険給付します。

補装具(コルセットなど)

医師が治療上補装具を必要と判断し、その製作を依頼した場合、費用額から自己負担額を除いた額を支給します。
申請書、医師の診断書・意見書、領収書、被保険者証、被保険者のマイナンバーカード等個人番号のわかるものと被保険者の金融機関振込口座のわかるものが必要です。

高額療養費

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を支給します。
勧奨はがき(広域連合より送付)、申請書、被保険者証、被保険者のマイナンバーカード等個人番号のわかるものと被保険者の金融機関振込口座のわかるものが必要です。

高額介護合算療養費

前年8月1日から当年7月31日までに医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったとき、自己負担限度額を超えた額が501円以上の場合に支給します。
勧奨はがき(広域連合より送付)、申請書、自己負担額証明書(必要に応じて)、被保険者証、被保険者のマイナンバーカード等個人番号のわかるものと被保険者の金融機関振込口座がわかるものが必要です。

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入の被保険者が死亡したとき、その葬儀を行った喪主に支給します(支給額50,000円)。
申請書、会葬礼状など喪主の確認できる書類、被保険者証と喪主の金融機関振込口座のわかるものが必要です。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870