後期高齢者医療制度の保険料

ページID1000869  更新日 令和5年10月25日

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算定基準や保険料の納め方の情報を掲載しています。

算定基準

被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」の合計額です。

保険料の納め方

年額18万円以上の年金を受け取っている方は、「年金からの天引き(特別徴収)」か「口座振替(普通徴収)」を選択して保険料を納めていただきます。年額18万円未満の方については、納付書か口座振替により納めていただきます。

(1)2か月ごとに受け取っている年金からの天引きにより納める方法(特別徴収)

  • 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きとはなりません。
  • 天引きの対象となる年金には優先順位があるため、年額18万円以上受け取っている方でも年金からの天引きの対象とならない場合があります。
  • 後期高齢者医療制度に加入後、半年から10ヶ月程度は納付書か口座振替により納めていただきます。
  • 年度途中での後期高齢者医療制度への加入や、転入・転出があった場合や、保険料額が変更した場合は、一時的に納付書か口座振替により納めていただきます。

(2) 被保険者本人、世帯主、配偶者などの方の口座からの振替により納める方法(普通徴収)

  • 特別徴収の対象の方で、普通徴収を希望する場合は、保険課の窓口で、普通徴収への切り替えと金融機関での口座の登録手続きが必要です。
  • 確実な納付が見込めない方については、口座振替が認められない場合があります。
  • 国民健康保険の保険税を口座振替で納めていた方も、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに金融機関での手続きが必要です。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870