リフィル処方箋について

ページID1006507  更新日 令和6年9月19日

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リフィル処方箋とは

「リフィル処方箋」は2022年4月から導入された制度で、病状が安定している患者が一定期間内に繰り返し利用できる処方箋のことです。
医師が長期処方可能と判断した場合に、医療機関に通院することなく同じ薬を上限3回まで繰り返しもらうことができます。処方をご希望される場合は、医師にご相談ください。

リフィル処方箋のメリット

・患者の負担軽減
薬を処方してもらうためだけに通院する負担が減らせます
・感染リスクの軽減
通院に伴うリスク(感染症などの他の病気への罹患)が軽減できます
・医療費の削減
再診料や処方箋料などが節約できます

リフィル処方箋の処方を受けることができる方

慢性疾患などで症状が安定している患者に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合に、リフィル処方箋による処方を受けることができます。
リフィル処方箋の場合、処方箋の「リフィル可」欄にレ点が入り、適用回数が記入されます。これにより、診察をせずとも同じ処方箋で薬を処方してもらうことができます。

リフィル処方箋が使用できないもの

投与量に制限のある薬(一部の向精神薬や新薬など)や湿布薬はリフィル処方箋の対象外です。その他、副作用の疑いがある場合などリフィル処方の中止や中断をする場合もあります。

使用期限

1回目の処方受付では、通常の処方箋と同様、発行日を含めて有効期間は4日間(土日含む)です。
2回目以降の処方受付は、次回調剤予定日の前後7日以内です。

注意事項

・リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合には、必ず医師や薬剤師に相談して下さい。
・保険調剤薬局の薬剤師は、患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わないことがあります。
・リフィル処方箋を出す薬局は1回目から3回目まで同じ薬局で出すことが推奨されています。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課国民健康保険・医療グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0917
ファクス:0568-28-2870