児童手当の支給誤りについて

ページID1006791  更新日 令和7年2月14日

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児童手当について、令和6年12月支給分に過払い及び未払いのあることが判明しました。該当者の方には多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫びするとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経緯

令和7年2月分の支給作業において、本来支給すべきでない対象者が含まれていることに気づき、確認した結果、事務処理に誤りがあり、過払い及び未払いが生じていることが判明しました。

2 対象者及び金額

過払い 3人 合計90,000円 (12月支給分)
未払い 3人 合計90,000円 (12月支給分)

3 発生原因

令和6年9月26日から10月2日の間の異動情報の入力作業に不備があり、その間の異動情報が支給データに反映されないまま12月分の支給処理をしたためです。
なお、10月・2月支給分については、誤りがないことを確認済です。

4 対応

該当者全員へお詫びの連絡をいたしました。
過払いの方には、お詫びの通知を送付し、返還の依頼をいたします。
未払いの方には、お詫びの通知を送付するとともに、早急に支給いたします。

5 再発防止策

新たに入力した異動情報が支給データに正しく反映されていることを複数の職員で二重に確認し、再発防止に努めます。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
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