長期療養を必要とする疾患にかかった方の予防接種について

ページID1005553  更新日 令和5年7月11日

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長期療養を必要とする疾患に罹患する等の特別な事情により、定期予防接種を予防接種法に定められた期間内に受けることができなかったと認められる場合は、定期予防接種として受ける事ができます。
接種をご希望の方は、事前に保健センターにご相談ください。

対象者

特定の疾患に罹った、臓器の移植を受けた後、免疫の機能を制御する治療を受けた等、特別の事情により予防接種を受けることができなかった者

対象期間

特別な事情がなくなった日から起算して2年の間(高齢者肺炎球菌は1年)を経過する日までの間(ただし、ワクチンによっては接種最長年齢が定められているものもあります。)

このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061