社会保障・税番号(マイナンバー)制度

ページID1000819  更新日 令和5年6月30日

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社会保障・税番号(マイナンバー)制度に関する情報を掲載しています。

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布されました。この法律に基づき準備を進めている社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます。)についてお知らせします。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。期待される効果としては大きく3つあげられます。

(1)公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや、給付を不当に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

(2)国民の利便性の向上

各種申請の際、添付書類が不要となるため、手続きの負担が軽減されます。行政機関が保有する自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

(3)行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます。

マイナンバー制度の仕組み

個人番号(以下「マイナンバー」といいます。)は、住民票を有するみなさんに、12桁の番号が付番されるものです。付番された番号をもとに行政機関や地方公共団体など複数の機関は、同じ人の情報を結びつけ相互に情報の活用を行います。
マイナンバーは、漏えいして不正に使われるおそれがある場合を除き、変更されません。

マイナンバーの利用範囲

マイナンバーの主な利用範囲は、法律で定められた社会保障・税・災害対策など限られた事務になります。また、市区町村がマイナンバーを独自に利用する場合は、社会保障・税・災害対策に類する事務に限られ、条例に定めることが必要です。マイナンバーの利用は平成28年1月から始まりました。

マイナンバーを利用する業務

社会保障
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護など
  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務など
災害対策
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務など

マイナンバーの通知

マイナンバーの通知カードは、令和2年5月25日(月曜)をもって廃止されました。新たに生まれたお子様や、新たに外国から転入された方には、通知カードに代わって個人番号通知書により個人番号をお知らせします。個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類にはなりません。必要な方はマイナンバーカードを申請・取得していただくか、マイナンバー入りの住民票を取得してください。
現在お持ちの通知カードは、住所や氏名等の変更がなければマイナンバーを証明する書類としてそのまま使用することができます。
 

マイナンバーカードの交付

イラスト:マイナンバーカードの見本
マイナンバーカード

希望者に町の窓口で「マイナンバーカード」を交付します。マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。身分証明書として、また個人番号を確認する場などで利用できます。

情報連携の開始

平成29年11月13日から、情報連携の本格運用が始まりした。
情報連携とは、異なる行政機関ごとに管理している情報について、マイナンバー法に基づき専用のネットワークシステムを用いて相互に活用する仕組みのことです。
情報連携の開始により、一部の手続きでは、マイナンバーを申請書に記入すれば、住民票や課税証明書などの添付書類が省略できるようになりました。
添付書類の省略が可能な事務や具体的な手続きについては、申請する担当課の窓口でご確認ください。

個人情報保護

マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

(1)制度面の保護措置

国の第三者機関である「特定個人情報保護委員会」が、マイナンバーの適切な運用について監視・監督を行います。また、マイナンバーを利用する事務ごとに「特定個人情報保護評価書」の提出・公表が地方公共団体に義務付けられています。町が提出した特定個人情報保護評価書は以下のとおりです。

(2)システム面の保護措置

国は個人情報を一元管理するのではなく、従来通り各行政機関が保有し、必要な場合に情報の照会・提供を行う分散管理と呼ばれる方法で管理します。
また、行政機関が情報のやりとりを行う際、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムを利用できる人の制限、通信情報の暗号化を行います。

コールセンターを利用できます

マイナンバーについてお問い合わせいただけるコールセンターが設置されています。詳しくお知りになりたい方はぜひご利用ください。

フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
対応時間
平日 午前9時30分~午後10時
土曜・日曜・祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

マイナンバー制度に関する国のホームページが開設されています

問い合わせ先

  • 通知カード・マイナンバーカードに関すること
    住民課住民・年金グループ
    電話 0568-28-0966
  • マイナンバー制度全般に関すること
    デジタル化推進室デジタル化推進グループ
    電話 0568-28-0939

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870

企画調整部デジタル化推進室デジタル化推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0939
ファクス:0568-29-1177