令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

ページID1007622  更新日 令和8年3月30日

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1 対象事業者

所在地を問わず、当組合が指定する以下の介護サービスのうち、令和8年度に介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定予定の全ての事業所が対象です。

  1. 地域密着型サービス事業
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業
  3. 居宅介護支援事業・介護予防支援事業・介護予防ケアマネジメント

2 期限・提出様式

令和8年4月・5月は介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳの4区分のみとなり、上記3の事業は対象外となります。

参考資料

令和8年4月・5月から処遇改善加算を取得する場合
  提出書類 提出が必要な事業所 提出期限
1

別紙様式2処遇改善加算計画書

全事業所

(居宅介護支援事業・介護予防支援事業・介護予防ケアマネジメントのみを実施する法人が運営する事業所を除く)

令和8年4月15日(水曜)
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 新規加算取得・加算区分変更があった事業所

令和8年4月15日(水曜)

※令和8年6月分以降で変更がある場合は各サービスの提出期日

提出書類

令和8年6月以降から処遇改善加算を取得する場合
  提出書類 提出が必要な事業所 提出期限
1 別紙様式2処遇改善加算計画書 地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している法人が運営する事業所 加算を算定する前々月の末日
居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメントのみを実施する法人が運営する事業所

令和8年6月15日(月曜)

※7月分以降は加算を算定する前々月の末日

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業を実施している法人が運営する事業所 各サービスの提出期日
居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護予防ケアマネジメントのみを実施する法人が運営する事業所

令和8年6月15日(月曜)

※7月分以降は各サービスの提出期日

提出書類

変更等の届出

処遇改善加算を取得する際に提出した計画書に変更(下欄1~5までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、下欄1~5までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書を提出してください。
また、6に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、6に定める事項を記載した別紙様式4をあわせて届出てください。

変更等の届出
  変更事項 別紙様式4(必須)とあわせて提出するもの
1 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 別紙様式2-1
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

別紙様式2-1の2、3⑴及び⑷並びに別紙様式2-2、2-3

3 キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合 別紙様式2-1の2及び3⑴から⑸まで並びに別紙様式2-2、2-3
4

キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合

また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

別紙様式2-1の3⑸及び別紙様式2-2、2-3
5 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合 別紙様式2-1及び別紙様式2-2、2-3
6 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合 なし

 

提出書類

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書を提出してください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

  記載事項
1

処遇改善加算を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下、3、4において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
3 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み
4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等の内容

提出書類

3 提出方法

令和6年4月1日に施行された介護保険法施行規則の改正に伴い、介護サービス事業者等が介護保険法等に基づいて行う指定等の申請や変更等の届出は、厚生労働省の「電子申請届出システム」により提出することが基本原則化されました。 これを踏まえ、豊山町においても「電子申請届出システム」による申請等の受付を開始しておりますので、申請や届け出等をされる事業者は、原則、本システムをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870