戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
※あわせて、戸籍の附票や住民票にも氏名の振り仮名が記載されます。詳細は本ページ下段の「その他」リンク先「総務省ウェブサイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」」を確認してください。
1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村から、住民記録情報を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が郵送されます。送付されましたら、必ず内容をご確認ください。(本籍地が豊山町の方は令和7年8月中旬以降に通知を予定しております。)他市区町村に本籍がある方につきましては、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
2. 氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名に変更の必要がない場合は、届出の必要はありません。通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに市区町村へ正しい振り仮名の届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。
3. 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、届出した後に氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
通知の振り仮名が誤っている場合等の届出方法
- 本籍地又は住所地の市区町村窓口への届出もしくは郵送
- マイナポータルを利用したオンラインでの届出(届書の記載や窓口で待つなどの手間がなくとても便利です)
マイナポータルを利用される際には、署名用電子証明書(6桁から16桁の暗証番号)と利用者証明用電子証明書及び券面事項入力補助用(4桁の数字の暗証番号)の暗証番号の入力が必要です。
届出人
「氏」と「名」の振り仮名の届で、それぞれ届出人が異なります。
- 「氏の振り仮名の届」
戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
※他の在籍している方と十分にご相談ください。 - 「名の振り仮名の届」
各人が届出人となります。
※15歳未満の方のマイナポータルでの届出は、同一戸籍の親権者しか行えません。
届出に必要なもの
(注意事項)
必ずA4サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うなど、指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取り扱いできませんのでご注意ください。
一般に認められているものでない読み方を用いている場合は、読み方が通用していることを証する書面として、当該読み方が使われていることを示す資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)を併せてご提出いただくことになります。
4.詐欺にご注意ください
振り仮名の届出に手数料は一切かからず、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。また、振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村等が金銭を要求することはありません。
5.その他
関連リンク
住民票の氏名の振り仮名
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、住民の方からの届出は不要です)。
コールセンターのご案内
- 戸籍制度全般、一般的な問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター 電話:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時00分
土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870