外国人住民の方へ
外国人住民の方の登録制度などに関する情報を掲載しています。
- 外国人住民の方の登録制度が変わりました
-
入国してきたとき
入国管理局で在留カードを申請して下さい。 -
子どもが生まれたとき
出生届出後、住民票が作成されます。その後30日以内に住民票を持参し、地方入国管理局で手続きを行なって下さい。 -
死亡したとき
特別永住者証明書・在留カードは、地方入国管理局に返納して下さい。 - 住所を変更したとき
- 特別永住者の方が「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」を変更したとき
-
特別永住者の方が登録証明書を紛失・き損・汚損したとき
最寄りの警察署に遺失届を出してください。(遺失物届出証明書が必要です。) - 特別永住者証明書の有効期間の更新申請をするとき