特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

ページID1005699  更新日 令和5年6月16日

印刷大きな文字で印刷

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について

令和5年7月1日からの改正道路交通法の施行に伴い、16歳以上であれば運転免許証なしでも公道走行可能となる特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
豊山町では、特定小型原動機付自転車の専用標識を令和5年7月3日(月曜日)から交付します。なお、引き続き従来の原動機付自転車用の標識を使用していただくことも可能です(使用継続の場合、申告は不要です)。

税額

2,000円

特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
    ※ただし、特定小型原動機付自転車を運転することができるのは、16歳以上の方に限られます。

申告手続きについて

(1)購入または譲渡により登録する場合

  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 廃車証明書(譲渡の場合のみ必要)
    ※販売証明書又は譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断ができない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。

(2)従来の原動機付標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合

  • 現在交付を受けている標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-2434
ファクス:0568-28-2870