軽自動車税

ページID1003854  更新日 令和8年4月2日

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 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを軽自動車等とよびます。)を所有している人が納める税金です。

年度ごとに課税される税金で、年度途中の登録、廃車による月割課税や税金の還付はありません。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在で町内に車両の定置場(主として駐車する場所)がある軽自動車等を所有している方

税額

原動機付自転車および二輪車等の税率

種 別   年税額
原動機付自転車

総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下

2,000円

総排気量50cc超90cc以下又は定格出力0.6kw超0.8kw以下

2,000円
総排気量125cc以下かつ最高出力4kw以下

2,000円

総排気量90cc超125cc以下又は定格出力0.8kw超1kw以下

2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車

総排気量125cc超250cc以下

3,600円
二輪の小型自動車

総排気量250cc超

6,000円
小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

軽三輪車および軽四輪車の税率

税額は、最初の新規検査を受けた時期(初度検査年月)によって決まります。初度検査年月は、車検証の上部の「初度検査年月」欄に記載されています。

軽三輪車および軽四輪車の税率

グリーン化特例(軽課)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した3・4輪の軽自動車のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車については、下表のとおりグリーン化特例(軽課)を令和8年度のみ適用します。

対象・要件等 軽減の割合

電気軽自動車

燃料電池軽自動車

天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリット車(乗用営業用車のみ)

排出ガス性能:平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成

燃費性能:令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成

概ね50%軽減

令和8年4月1日以降は下表のとおりグリーン化特例(軽課)を適用します。

対象・要件等 軽減の割合
乗用車

電気軽自動車

燃料電池軽自動車

天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%

軽減

軽貨物車

電気軽自動車

燃料電池軽自動車

天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%

軽減

(注釈1)
※ガソリン車・ハイブリット車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限る

軽課を適合した場合の税率

軽自動車
車 両 種 別 年 税 額
概ね75%軽減 概ね50%軽減
軽自動車 3輪 営業用

1,000円

2,000円
自家用 1,000円 軽課税率対象外
4輪乗用 営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 軽課税率対象外
4輪貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課課税グループ
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ファクス:0568-28-2870