セーフティネット保証制度(5号)のご案内

ページID1003298  更新日 令和2年12月1日

印刷大きな文字で印刷

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、一般の保証とは別枠で利用ができます。セーフティネット保証を申し込むためには、町の認定が必要です。本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

認定基準

原則、次の2点をどちらも満たす方が対象となります。

共通の基準

直近3か月の「全体の売上高」が前年同期3か月より5%以上減少していること。
(注)時限的な運用緩和として、最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少でも可。
 例)4月の売上高実績+5月、6月の売上高見込み

その他の基準

  1.  事業者、または兼業者だがすべての業種が指定業種である場合(様式イ-(1)、(4))
    その他の基準なし。上記「共通の基準」を満たせば認定対象。
  2.  兼業者で、過去1年で最も売上高の高い事業(主たる事業)が指定業種である場合(様式イ-(2)、(5))
    「共通の基準」に加え、直近3か月の「主たる事業の売上高」が前年同期3か月より5%以上減少していること。
  3.  兼業者で、1種類以上の「指定業種」に属する事業を行っている場合(様式イ-(3)、(6))
    「共通の基準」に加え、直近3か月の「指定業種の減少額」の合計が、前年同期3か月の「全体の売上高」の内、5%以上にあたること。
    (注1) 兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者
    (注2) 主たる事業とは、最近1か月の売上高等が最も大きい事業
     

注意事項

  • 「指定業種」とは日本標準産業分類(平成25年10月改訂版の細分類単位)の中で、全国的に業況が悪化しているとして国が指定した業種と言います。
  • 指定業種については、経済産業省(以下リンク先)のホームページで確認してください。

創業者等に対する認定要件の運用緩和

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、セーフティネット5号が利用できるよう、認定基準の運用が緩和されました。

対象中小企業者

1.業歴3か月以上1年1か月未満
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
 

必要書類

1.申請書
2.計算書
3.法人の場合、3か月以内の「登記簿謄本」の原本(履歴事項又は現在事項全部証明書)
 個人の場合、「確定申告書の控」の写し(インターネットは不可)
4.「実印」(印鑑証明のとれる印鑑)及び住所、社名、代表者名等の入った「ゴム印」
5.法人の場合、決算書のうち、直近1期分の「決算報告書」の写し
(ただし、決算期から6か月以上経過している場合は、直近までの「試算表」の写しも必要です。)
6.申請日の直近3か月及び前年同期3か月の月ごとの試算表の写し(試算表を作成していない方は、売上元帳の写し)
 認定要件(2)または(3)に該当する場合は、認定要件に該当する指定業種の売上が分かる資料が必要です。(複数の指定業種を合算することで認定要件に該当する場合は、合算した指定業種の内訳は必要ありません。)
※認定要件に該当する指定業種の売上を証明できない場合は、認定をすることができません。
7.指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等
 (例:取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
8.許認可等を必要とする業種の場合は、「許認可証」等の写し
9.委任状(金融機関を通じて申請する場合)
10.必要に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いすることがあります。
 

申請書様式等のダウンロード

新型コロナウイルスの影響に起因する申請の場合

創業から3か月以上1年1か月未満の場合等は以下

その他の認定については、産業・都市政策課産業・観光係(電話0568-28-0944)までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151