豊山町中小企業販路開拓支援補助金

ページID1004197  更新日 令和3年10月1日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの産業が打撃を受けている中で、異業種交流会等の展示会に出展を行い、販路拡大や多角化経営に意欲のある積極的な町内事業者に対し、その経費の一部を補助する制度です。

補助対象者

次の要件を全て満たす方です。

  1. 中小企業者
  2. 町内に本社機能を有する者
  3. 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設置された豊山町商工会の会員である商工業者
  4. 事業を開始して、3年以上継続して事業を行っている者
  5. 町税の滞納のない者
  6. 豊山町暴力団排除条例(平成24年豊山町条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないもの

補助対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が販路拡大のため展示会等へ出展する事業とします。

※開催の30日前までに豊山町商工会に計画書の提出が必要です。

※展示会等とは取引先又は事業提携先の開拓、業務の受注若しくは発注の機会の確保を目的に開催される展示会、商談会、見本市、博覧会等をいう。ただし、次に掲げるものを除きます。

  1. その場で小売することを主目的としたもの
  2. 広く一般に公開されていないもの
  3. 豊山町の主催又は共催により開催されるもの
  4. 海外で開催される展示会等で経済産業省、農林水産省、独立行政法人日本貿易振興機構等の公的機関が関与しないもの
  5. その他町長が不適当と認めるもの

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費のうち小間料(オンラインで開催される展示会等の場合は、出展料。)とします。ただし、国、県その他の機関から補助対象事業に係る補助金の交付がある場合は、小間料から当該補助金の額を差し引いた額とします。

※補助対象事業に係る費用を負担金その他の費用として支払うことにより、小間料が明確でない場合における補助対象経費は、当該費用の額とします。

※補助対象経費の支払いが日本円以外の通貨でされており、支払時における当該通貨の日本円に対する換算レートが不明な場合における補助対象経費は、当該支払月に適用される財務大臣が日本銀行本店において公示している基準外国為替相場及び裁定外国為替相場を用いて日本円に換算した額とします。

補助金額

補助対象経費×1/2

※100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とします。

※限度額は10万円とします。

申請書類等

<出展する展示会等の開催の30日前までに提出する書類>

 展示会等の概要がわかる書類

<出展した展示会等の開催から30日以内に提出する書類>

 補助対象経費の支払を証する書類の写し

 出展した展示会等のパンフレット等で出展企業がわかるもの(オンライン展示会の場合を除く。)

 出展したブースの写真(オンライン展示会の場合は、自社名及び出展内容がわかるページの写し)

 登記事項証明書

 その他町長が必要と認めるもの

このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151