豊山町中小企業振興融資補助金

ページID1004258  更新日 令和5年11月9日

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信用保証料補助

愛知県小規模企業等振興資金融資制度要綱に基づき、中小企業者が融資を受ける場合に必要な信用保証料の一部を補助します。

補助対象制度 融資金額 補助率

小規模企業等振興資金融資制度

 通常資金(振)

 小口資金(振小)

1,000万円以下 100%
1,000万円を超える 50% ※1

※100円未満の端数は切り捨てます。

1 1,000万円を超える融資を受け算出した信用保証料補助金が、同一条件で、1,000万円の融資を受けたとして算出した信用保証料補助金に満たない場合は、前項の規定によって算出した金額によらず、1,000万円の融資を受けたとして算出した金額とします。補助率がご不明な場合はお問い合わせください。

 

補助対象者

豊山町を経由して、小規模企業等振興資金の融資を受け、その融資額に応じ信用保証料を支払った者

申請方法

1.融資完了後3か月以内に豊山町中小企業振興融資補助金交付申請書を提出する。

2.町からの交付決定通知を受領後、豊山町中小企業振興融資補助金請求書を提出する。

申請書類

<補助金の申請>

<補助金の請求>

令和3年4月から、本人(法人の場合は代表者)が氏名を自署する場合は、押印は不要となりました。
ただし、本人(法人の場合は代表者)が自署しない場合(ゴム印やパソコンの印字による記名)は、これまでどおり記名と合わせて押印が必要となりますので、ご了承ください。

 

補助金の返還

融資を受けた債務額を最終返済期日前に完済し、信用保証料に返戻金が生じたときは、その一部を返還する必要があります。返還額は、返戻金に該当補助金の交付をしたときの補助率を乗じて得た額とする。

<補助金の精算報告(金融機関から)>

利子補給補助金

株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)による小規模事業者経営改善資金融資制度要綱に基づき、中小企業者が融資を受ける場合に必要な利子の一部を補助します。

補助金の額
利子支払開始月を含む、12箇月の利子(延滞利子は含まない。)の20%

※100円未満の端数は切り捨てます。

補助対象者

豊山町商工会を経由して、株式会社日本政策金融公庫法に基づく、小規模事業者経営改善資金の融資を受け、その融資額に応じ貸付利子を支払った者

申請方法

1.利子支払開始月を含む12箇月の利子の支払が完了した日から3箇月以内に豊山町中小企業振興融資補助金交付申請書を提出する。

2.町からの交付決定通知を受領後、豊山町中小企業振興融資補助金請求書を提出する。

申請書類

<補助金の請求>

令和3年4月から、本人(法人の場合は代表者)が氏名を自署する場合は、押印は不要となりました。
ただし、本人(法人の場合は代表者)が自署しない場合(ゴム印やパソコンの印字による記名)は、これまでどおり記名と合わせて押印が必要となりますので、ご了承ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0944
ファクス:0568-29-3151