「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」について

ページID1005087  更新日 令和4年9月7日

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令和4年9月1日より、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的少数者である2人が、互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」であることを宣誓し、町が「証明書」と「証明カード」を発行する制度です。宣誓をした人に、家族として暮らしている未成年の子どもがいるとき、その子どもも家族である「ファミリーシップ関係」として証明します。
法的効力はありませんが、カード提示で町営住宅または県住宅供給公社住宅に入居の際に夫婦同様の扱いとなります。民間でも受けることができるサービスが増えています。
宣誓は事前予約制です。
 

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