令和6年度から高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

ページID1006105  更新日 令和6年2月15日

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70歳から100歳までの5歳刻みの方を対象とするのは、国が予防接種法で定めた時限措置(期限が限られている措置)であり、この措置は現時点で令和5年度までとなっています。

令和6年度より定期接種の対象者が以下のように変わります。

令和5年度までの対象者

豊山町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える日が年度内(令和6年3月31日まで)にある方
(2) 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

令和6年度からの対象者

豊山町に住民票があり、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがない方が対象です。

(1) 65歳の方
(2) 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する方

高齢者肺炎球菌感染症の予防接種の個別通知について

令和6年度より高齢者肺炎球菌感染症の予防接種の対象者が変更になることをうけ、個別通知を以下のように変更します。

令和5年度までの個別通知

対象となる年度の4月に当該年度対象者に対して個別通知を一斉送付。

令和6年度からの個別通知

当該年度対象者のうち、65歳を迎えた方に対して、順次個別通知を送付。
※間違い接種を防ぐため、誕生月の月末に送付いたします。

今年度対象の方は忘れずに接種しましょう

これまで対象の年度に高齢者肺炎球菌予防接種を受けなかった場合、5年後に再度定期接種の対象者になっていましたが、令和6年度以降は65歳の間に接種を受けなければ、今後定期接種の対象者にはなりません。
令和5年度の定期接種の対象者で、接種を希望される方は、令和6年3月31日までに忘れずに接種を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061