予防接種健康被害の救済制度について

ページID1006885  更新日 令和7年4月4日

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一般的に、予防接種では、副反応による健康被害が、極めて稀ではあるものの不可避的に発生するため、救済制度が設けられています。

定期接種の場合

予防接種法に基づく救済制度が適用される場合は、健康被害の程度に応じて、給付を受けることができます。

任意接種の場合

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度による給付を受けることができます。

※新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて

新型コロナワクチン接種については、健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については下記の表をご覧ください。

接種日

予防接種法の区分

救済制度

令和6年4月1日より前に接種

臨時接種

予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村に請求

令和6年4月1日以降に接種

定期接種

(10月1日開始)

予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に

請求

任意予防接種

医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に

請求

新型コロナワクチンの副反応、副反応の疑いに関する相談については、下記の県の窓口にも相談が可能です。
愛知県新型コロナワクチン副反応相談窓口:052-954-6272

このページに関するお問い合わせ

保健センター
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-3150
ファクス:0568-28-0061