児童手当の各種申請について

ページID1007001  更新日 令和7年12月10日

印刷大きな文字で印刷

各種手続は、オンライン申請ができます。

手続き一覧

No

申請事由

必要なもの

1

第1子が生まれた

・請求者名義の銀行口座が確認できるもの

(キャッシュカードまたは通帳)

・請求者と配偶者のマイナンバーカード

2

豊山町へ転入した

・請求者名義の銀行口座が確認できるもの

(キャッシュカードまたは通帳)

・請求者と配偶者のマイナンバーカード

・前自治体から渡された児童手当関連の書類

3

公務員でなくなった

・請求者名義の銀行口座が確認できるもの

(キャッシュカードまたは通帳)

・請求者と配偶者のマイナンバーカード

・前勤務先の消滅通知書または辞職辞令

必要な届出


No

申請事由

必要なもの

4

公務員になった ・採用辞令の写し

5

受給者が他市町村や

国外へ転出した

 

6

受給者が亡くなった

未支払の手当てがある場合は、第1子の児童名義の銀行口座が確認できるもの

(キャッシュカードまたは通帳)

必要な届出


No

申請事由

必要なもの

7

監護する児童の増減があった

(第2子以降の出生等)

 

必要な届出


No

申請事由

必要なもの

8

住所を変更した  

9

世帯状況の変更(受給者の婚姻、離婚、児童の氏名変更等)があった  

必要な届出


No

申請事由

必要なもの

10

振込先金融機関口座の変更したい

・受給者名義の銀行口座が確認できるもの

(キャッシュカードまたは通帳)

必要な届出


No

申請事由

必要なもの

11

大学生相当年齢の子と、高校生相当年齢以下の子を合計3人以上養育している

 

必要な届出


※この他にも状況によって別途書類を提出していただく場合があります。

※ご家族の状況に変更があった時に申請が遅れますと、既に支給している児童手当について返還していただく場合があります。

1.第1子が生まれた

「認定請求書」を提出してください。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって支給はできませんので、ご注意ください。

※お子様が月末に生まれて申請が翌月となる場合は、出生日の翌日から15日以内の申請で、出生月の翌月分から支給されます。

※児童と請求者が別居している場合は「認定請求書」以外に別途書類を提出していただく必要があります。

 

(必要書類)

(1)請求者名義の銀行口座が確認できるもの

(2)請求者と配偶者のマイナンバーカード

2.豊山町へ転入した

「認定請求書」を提出してください。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって支給はできませんので、ご注意ください。

※申請が転入日等異動のあった日の翌月となる場合は、転入日等の翌日から15日以内の申請で、転入日等の属する月の翌月分から支給されます。

※児童と請求者が別居している場合は、「認定請求書」以外に別途書類を提出していただく必要があります。

 

(必要書類)

(1)請求者名義の銀行口座が確認できるもの

(2)請求者と配偶者のマイナンバーカード(任意)

(3)前自治体から渡された児童手当関係書類

3.公務員でなくなった

公務員退職により、前勤務先からの児童手当の受給が消滅して、豊山町での児童手当の受給資格が発生した場合、「認定請求書」と前勤務先の児童手当消滅通知書(写し)または退職辞令(写し)を提出してください。
審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から支給されます。さかのぼって支給はできませんので、ご注意ください。

※申請が消滅日等異動のあった日の翌月となる場合は、消滅日等の翌日から15日以内の申請で、消滅日等の属する月の翌月分から支給されます。

※児童と請求者が別居している場合は、「認定請求書」以外に別途書類を提出していただく必要があります。

 

【必要書類】

(1) 請求者名義の銀行口座が確認できるもの

(2)請求者と配偶者のマイナンバーカード

(3)前勤務先の 消滅通知書の写し または 退職辞令の写し

4.公務員になった

児童手当の受給者が公務員になった場合、豊山町からの支給は消滅し勤務先からの支給となります。
豊山町には「受給事由消滅届」と「採用辞令の写し」を提出してください。

※消滅の申請が遅れますと、既に豊山町から支給された児童手当を返還していただく場合があります。

※勤務先で手当を受給するには、勤務先に「認定請求書」を提出してください。

5.受給者が豊山町から他市町村や国外へ転出した

「受給事由消滅届」を提出してください。

豊山町での児童手当の受給資格が消滅し、転出先の市町村で手当を受給するためには、転出予定日から15日以内に、転出先の市町村で改めて「認定請求書」を提出してください。

6.受給者が亡くなった

「受給事由消滅届」を死亡日から15日以内に提出してください。

なお、未支払分がある場合は「未支払請求書」を提出してください。
未支払分の手当てについては、第1子の児童名義の銀行口座にお振込みします。
児童名義の銀行口座が確認できるものをご持参ください。

また、その後の児童手当を受給するために、新しい受給対象者への変更手続きが必要です。
児童手当の新規認定請求に必要なものをご持参ください

7.監護する児童の増減があった(第2子以降出生等)

第2子以降の出生等で監護する児童が増えた場合、または国外転出等で減少した場合は「額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。

※受給者と児童が同世帯でない場合は、「額改定認定請求書・額改定届」以外に別途書類を提出していただく場合があります。

※変更の申請が遅れた場合、既に支給された児童手当を返還していただく可能性があります。

8.受給者・配偶者・児童の住所を変更した

世帯全員が町内で転居したときや受給者・配偶者・児童のいずれかの住所を変更した場合は「氏名・住所等変更届」を提出してください。
受給者が転居せず、配偶者や児童のみが転居する場合も、「氏名・住所等変更届」を提出してください。

※受給者と児童が同世帯でなくなる場合は「氏名・住所等変更届」以外に別途書類を提出していただく必要があります。

9.世帯状況の変更(受給者の婚姻、離婚、児童の氏変更等)があった

以下のような世帯状況の変更が起きたときは、「氏名・住所等変更届」を提出してください。

・受給者が配偶者を有するようになったとき(婚姻)

・受給者(離婚協議中の方を含む)の配偶者がいなくなったとき(離婚)

・受給者や監護(監督保護)している児童の氏名が変わったとき

10.振込先金融機関口座を変更したい

振込先の銀行口座を変更したい場合は、「支払金融機関口座変更届」をご提出ください。

※受給者名義の口座にのみ変更可能です。他人名義の口座へは変更できません。

11.大学生相当年齢の子と、高校生相当年齢以下の子を合計3人以上養育している

大学生相当年齢の子と、高校生相当年齢以下の子を合計3人以上養育している場合、児童手当受給対象児童に第3子加算を付加するためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

12.その他

以下の場合には、児童手当を受給することができません。

・児童が児童福祉施設等に入所している場合

 → 入所している施設の設置者等が受給することになります。

 

・離婚または離婚協議中により児童と別居している場合

 → 児童との同居者が児童手当の受給者として優先されます。

 

※ご家族の状況によって別途書類を提出していただく場合があります。

※令和6年度10月の制度改正により、認定や増額が見込まれる方は、子ども応援課までご 相談ください。

現況届

現況届とは、児童手当受給者が、引き続き児童手当の受給資格を満たしているかを年に一度確認するものです。

令和4年度から、毎年6月に提出をお願いしていた現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、下記に該当する方は、6月1日現在の受給者と支給対象児童について確認させていただくため、現況届の提出が必要となります。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊山町と異なる方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居している方

4.法人である未成年後見人、施設や里親等の受給者の方

5.大学生相当年齢の児童と、高校生相当年齢以下の児童を合わせて3人以上養育していて、大学生相当年齢の児童が大学や専門学校等に通っていない方(就職・無職・その他等)

6.その他、豊山町から提出案内があった方

5月末に豊山町から現況届を郵送しますので、必要書類を添えて、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。現況届の提出が遅れますと、手当の支払が差止られますので、ご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部子ども応援課子ども応援グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0936
ファクス:0568-28-2870