犬を飼うとき(登録・狂犬病注射・マナー等)
犬を飼い始めたら、法律に基づく登録や毎年の狂犬病注射、そして飼い主としてのマナーを守ることが義務付けられています。内容をよくご確認のうえ、適切な対応をお願いいたします。
犬の登録
生後90日を過ぎた犬を飼い始めた方は、30日以内に犬の登録が必要です。
• 登録手数料: 1頭につき 3,000円
• 受付窓口: 住民課環境保全グループ、または預託動物病院
【ご注意】
同一の犬に対して、二重に登録手続きをしてしまうケースが見受けられます。
事前にお手元の書類や登録の有無をよくご確認のうえ、お手続きください。
※万が一、二重登録となった場合でも登録手数料の返金(還付)は行いません。
鑑札を紛失・破損したとき(再交付)
登録時に交付された「鑑札」をなくしたり、破損したりした場合は、住民課環境保全グループで再交付の手続きをしてください。
再交付手数料: 1頭につき 1,600円
狂犬病予防注射(毎年4月から6月で1回)
生後90日を過ぎた犬には、毎年1回の狂犬病予防注射の接種と、その「注射済票」の交付を受けることが法律で義務付けられています。
• 注射済票交付手数料: 1頭につき 550円(※病院での注射料金は別途必要です)
• 受付窓口: 住民課環境保全グループ、または預託動物病院
飼い犬が獣医師より接種不可と診断された場合は、病院にて注射猶予証明の発行を受け届け出てください。
注射済票を紛失・破損したとき(再交付)
交付された「狂犬病予防注射済票」をなくしたり、破損したりした場合は、住民課環境保全グループで再交付の手続きをしてください。
再交付手数料: 1頭につき 340円
各種届出(変更・死亡など)
登録内容に変更があった場合や、飼い犬が死亡した場合は、すみやかに届け出をしてください。
| 変更があったとき | 手続き内容・連絡先 |
|---|---|
| 豊山町外から引っ越してきたとき | 前住所地で交付された「登録鑑札」を持参のうえ、住民課環境保全グループへ届け出てください。(豊山町の鑑札と無料交換します。) |
| 犬の所在地・飼い主が変わったとき | 登録鑑札を添えて、住民課環境保全グループへ届け出てください。 |
| 豊山町外へ引っ越すとき | 本町の鑑札と済票を持参のうえ、引っ越し先の市区町村の担当窓口へ届け出てください。 |
| 飼い犬が死亡したとき | 登録鑑札と注射済票を添えて、住民課環境保全グループへ届け出てください。 |
【終生飼養(しゅうせいしよう)のお願い】
飼い犬は、家族の一員として最期まで責任を持って飼ってください。やむを得ない事情でどうしても飼えなくなった場合は、まずは下記へご相談ください。
• 相談窓口: 愛知県動物愛護センター尾張支所
• 住所: 一宮市浅井町西海戸余陸寺31-1
• 電話番号: 0586-78-2595
お散歩のマナー
• トイレは自宅で: フンや尿は、できるだけ出発前に自宅で済ませるようしつけをしてください。
• フンは必ず持ち帰る: 散歩中にフンをしてしまった場合は、必ず飼い主が持ち帰ってください。
• 尿は水で洗い流す: 水を入れたペットボトルなどを携帯し、尿をした場所やフンを取り除いた後の地面は、水できれいに洗い流してください。
飼い犬が逃げたとき、放浪犬を見つけたとき
飼い犬が逃げてしまったら(連絡のステップ)
犬が逃げ出してしまったら、目撃情報や保護情報が動きやすい機関から順番に、すぐにご連絡ください。
ステップ1: まずは「警察署」と「動物愛護センター」へ(最優先・大至急) 付近をパトロール中の警察官が保護しているケースや、近隣住民から直接通報が入るケースが多いため、まずは以下の2カ所へ大至急ご連絡ください。
• 西枇杷島警察署: 電話 052-501-0110(または最寄りの交番)
• 愛知県動物愛護センター尾張支所: 電話 0586-78-2595
ステップ2: 次に「豊山町役場」へ 上記の緊急連絡が済みましたら、状況や犬の特徴(犬種、毛色、首輪の有無、鑑札番号など)を連絡してください。町に寄せられている目撃情報などと照合します。
• 住民課環境保全グループ: 電話 0568-28-0916
ステップ3: 必要に応じて「周辺の市役所・区役所」へ 犬の行動範囲によっては町境を越えている可能性があるため、状況に応じて隣接する自治体(名古屋市各区役所、春日井市役所、小牧市役所、北名古屋市役所など)の環境担当課などへの確認・連絡を検討してください。
迷い犬・放浪犬を見つけたら
道路をうろついている犬を発見したり、自宅の敷地内に犬が迷い込んできたりした場合は、むやみに近寄ったり触ろうとしたりせず、すぐに下記へ収容を依頼してください。
• 依頼先: 愛知県動物愛護センター尾張支所(電話 0586-78-2595)
飼い犬が人を噛んでしまったとき(事故発生時)
万が一、飼い犬が人を噛んでしまった場合は、飼い主には以下の対応が法律で義務付けられています。パニックにならず、以下の手順で対応してください。
(1) 被害者への応急手当と救急要請: まずは被害に遭われた方の安全確保を最優先してください。
(2) 獣医師による検診: 飼い犬をただちに獣医師に検診させてください。
(3) 48時間以内の届け出: 事故発生から48時間以内に、必ず下記へ「飼い犬事故届」をしてください。
• 届出先: 愛知県動物愛護センター尾張支所(電話 0586-78-2595)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課環境保全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0916
ファクス:0568-28-2870




