ペット(犬・猫など)が亡くなったときの手続き
飼っていた犬や猫などの亡骸の引き取り、または手続き等について掲載しています。
町に引き取りを依頼する場合
搬入方法:亡骸を袋に入れるかタオルなどでくるみ、体の大きさにあった段ボール箱などで梱包して(※亡骸と保冷剤以外は何も入れない)、事前に連絡した上で役場までお持ちください。
※お持ち込みまでに時間がかかる場合は、腐敗を防ぐため、涼しい場所での保管や保冷剤での処置をお願いします。
時間外受付:庁舎北西側入口の「宿直室」でお預かりします。
手数料:1体につき2,960円(※時間外はお釣りの出ないようにご協力願いします。)
犬が死亡した場合の手続き
犬が死亡した場合は、住民課環境保全グループまで登録鑑札を持参し、犬の死亡届の手続きを行ってください。
※町での処理は合同で行うため、お骨の返却(返骨)や個別での火葬はできません。個別の火葬や骨上げを希望される場合は、民間のペット霊園やペット火葬業者へ直接ご相談ください。
犬や猫の死骸を見つけたとき
道路上の場合:路上の犬や猫の死骸は、町までご連絡ください。委託業者が順次、回収に伺います(ただし、午後4時30分以降の連絡や当日の状況によっては、翌日以降の回収になる場合があります)。
民有地の場合:駐車場、庭など民有地内の死骸については、町では回収できませんので、土地管理者の責任によって適正に処理をしてください。
※犬・猫以外の動物の死骸を見つけた場合は、役場建設課土木・農政グループ(0568-28-0380)までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課環境保全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0916
ファクス:0568-28-2870




