自転車の安全利用の促進に関する条例

ページID1001768  更新日 令和3年12月1日

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豊山町自転車の安全利用に関する条例

愛知県が令和3年度より「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
を施行するのに伴い、「豊山町自転車の安全利用に関する条例」についても令和3年4月1日付けで改正します。改正により従来は努力義務であった自転車損害賠償保険等の加入については、義務化とさせていただきます。事故に備えて、自転車損害賠償保険等への加入をお願いします。
 

主な改正内容

  1. 自転車損害賠償保険等加入の義務化(従来は努力義務)
  2. 全ての自転車利用者のヘルメット着用を努力義務化(従来は高齢者と中学以下)
  3. その他自動車等の運転者の責務、点検整備、条項の整備

自転車安全利用五原則

自転車を利用する際は安全のために、「自転車安全利用五則」をしっかり守りましょう

  1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外

自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
(歩道を通行できる場合)

  • 「通行可」の標識や表示があるとき
  • 車道又は交通の状況から歩道通行することがやむを得ないと認められるとき
  • 児童、幼児、70歳以上の高齢者及び身体に障害がある人が運転するとき
  1. 車道は左側通行

自転車は車道を通行するときは、車道の左端に寄って通行しなければなりません。

  1. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行

歩道を通行できる場合でも、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の速度を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

  1. 安全ルールを守る
  • 飲酒運転、二人乗り、並進走行の禁止
  • 夜間のライト点灯
  • 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
  1. 子どもはヘルメットを着用

児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に自転車用ヘルメットを着用させましょう。

 

自転車損害賠償保険等への加入について

自転車損害賠償保険等とは自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することを約する保険または共済のことをいいます。
全国的に自転車が関わる交通事故により自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生しており、被害者保護の視点から「義務」としました。
自転車事故による損害賠償責任を補償する保険は、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。
自転車を利用される方は、いざという時に備え加入してください。
 

自転車による高額賠償事例

<愛知県>(AIG損害保険株式会社「自転車損害賠償責任保険への加入」ちらしより引用)

支払保険金 事故の概要
7,171万円

夜8時頃、男子高校生(15歳)が自転車を走行中、犬を散歩させていた女性(82歳)に気付かず、正面衝突した。被害者が転倒、頭部を強打し、脳挫傷を患った。意識不明の重体となり、後遺障害1級に認定された。

<全国>(日本損害保険協会Webページ「知っていますか?自転車事故の実態と備え」より引用)

判決許容額※ 事故の概要
9,521万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。
(神戸地方裁判所、平成25(2013)年7月4日判決)

※判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。
上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

ヘルメット着用について

自転車乗用中の交通事故死者の67.4%は、主に頭部の損傷が原因で亡くなっており、ヘルメットの着用は、人的被害の重大化防止に有効であると考えられ、今回の改正より全自転車利用者の着用を努力義務とさせていただきました。

(参考)

  • 愛知県交通事故死者数(損傷部位別)の割合(過去5年:2015~2019)

参考

条例の改正に伴い、「自転車用ヘルメットの購入費補助制度」について、対象者を次のとおり拡充します。

高校生以下の未成年及び65歳以上の高齢者

ぜひともご利用ください。

詳細は下記のページをご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

企画調整部防災安全課防災安全グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0355
ファクス:0568-29-1177