居宅介護支援事業者による介護予防支援について

ページID1006138  更新日 令和6年4月8日

印刷大きな文字で印刷

介護予防支援の指定をお考えの居宅介護支援事業者の方へ

介護予防支援事業所の指定について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。

豊山町の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は豊山町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。

指定を希望される場合は、下記ページをご確認の上、申請をお願いいたします。

指定を受けることによる変更点

指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみ

要支援者のプランには、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。

「介護予防ケアマネジメント」を行う場合は、引き続き地域包括支援センターからの委託となります。

そのため、「介護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」へと変更になる場合は、地域包括支援センターと利用者との契約及び地域包括支援センターと事業所との委託契約が必要になります。介護予防支援事業所として、要支援者のプラン作成を担当していても、介護予防サービスの予定がない月が生じた場合は、当該月は地域包括支援センターが担当となり、その都度「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になる点にご留意ください。

地域包括支援センターとの関係について

今回の改正によって、地域包括支援センターからの介護予防支援がなくなるのではないため、介護予防支援事業所の指定を受けずに、従来どおり委託の形で要支援者を担当することも可能です。

また、指定を受けた場合でも、委託で介護予防支援のプラン作成をすることもできます。

地域包括支援センターには地域の介護予防支援の状況を把握し、介護予防サービス計画の検証を行う業務がありますので、指定を受けて直接要支援者を担当した場合でも、対応やプランについて気になる点については従来どおり地域包括支援センターにご相談ください。

注意事項

介護予防支援についても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されています。そのため、指定介護予防支援事業所として、指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することは禁じられています。また委託とは異なり、要支援者との間にトラブルが生じた場合、地域包括支援センターではなく、指定介護予防支援事業者が責任を負うこととなります。

参考資料

様式

居宅介護支援事業所が豊山町からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合に必要な申請書等を掲載しています。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部保険課介護グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0100
ファクス:0568-28-2870