自衛官募集にかかる募集対象者情報の提供除外

ページID1005467  更新日 令和6年3月11日

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自衛官募集事務にかかる募集対象者情報の提供について

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。豊山町では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

1.情報提供の対象者

豊山町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、情報提供を行う年度に18歳に到達する方(令和6年度の対象者 生年月日が平成18年4月2日から平成19年4月1日の方)

2.情報提供の内容

氏名、住所、生年月日、性別

3.情報提供の法的根拠

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、個人情報の保護に関する法律第69条では、法令に定めがあるときには個人情報を提供することができる旨が規定されています。

4.自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出をいただくことにより、提供する情報から除外します。

<除外申出の対象者>
豊山町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、令和5年度に18歳に到達する方
(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
※DV等支援措置対象者は提供する情報から除きますので、申出の必要はありません。

 

5.申出期限

令和6年4月1日から令和6年5月17日まで

6.申出方法

下記の必要書類一式を総務課総務・財政グループへ持参又は郵送してください。

7.必要書類

(1)対象者本人が申出する場合

  1. 除外申出書
  2. 対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)

(2)法定代理人が申出する場合

  1. 除外申出書
  2. 対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  3. 法定代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  4. 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)

(3)法定代理人以外の代理人(対象者本人からの委任)による申出の場合

  1. 除外申出書
  2. 対象者本人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  3. 代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険証等)
  4. 委任状

 

8.様式のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

総務部総務課総務・財政グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-6003
ファクス:0568-29-1177