住民票の写し等の交付に係る本人通知制度
制度概要
この制度は、住民票の写し等を本人の代理人や第三者からの請求により交付した場合に、その事実について事前に登録した本人へ通知するものです。
登録できる方
・豊山町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されている方(平成26年6月20日以降に消除された方を含む)
・豊山町が管理する戸籍に記載されている方(除かれた戸籍に記載されている方を含む)
通知の対象となる証明書
・住民票の写し(平成26年6月20日以降に消除された住民票の写しを含む)
・住民票に記載された事項に関する証明書
・戸籍の附票の写し(平成26年6月20日以降に消除された戸籍の附票を含む)
・戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)
通知の内容
・住民票の写し等を交付した年月日
・交付した証明書の種別「住民票の写し」など及び通数
・住民票の写し等を交付した第三者等の種別(「代理人」又は「第三者」)
※第三者の氏名や住所などの個人情報は通知できません。
下記の場合は通知の対象外となります。
・登録者本人による請求
・登録者と同一の世帯に属する者による住民票の写し及び住民票に記載した事項に関する証明書の請求
・登録者と同一の戸籍に記載されているもの又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属による戸籍の附表の写し、戸籍謄本若しくは抄本及び戸籍に記載した事項に関する証明書の請求
・国又は地方公共団体の機関による請求
登録手続について
登録される本人又は代理人により、住民課窓口にて申請してください。
疾病や豊山町内に住所を有していない方などは、郵送での手続きも可能です。
詳細は住民課までおたずねください。
登録に必要なもの
〈本人による申請の場合〉
1.本人通知制度登録申請書
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写真付きは1点、保険証等の写真付きでないものは2点)
〈代理人による申請の場合〉
上記の1、2の書類に加えて以下の書類が必要になります。
・法定代理人 戸籍謄本、その他の法定代理人の資格を証明する書類
・法定代理人以外の者 委任状
本人通知制度の登録期間
登録申請を行った日(申請時点)が登録開始日になります。
登録期間は、登録開始日から3年となります。
登録期間満了後も引き続き登録を希望される場合は、改めて申請が必要となります。
手数料
無料
変更・廃止について
登録者は、以下の場合に届け出が必要です。
・登録期間中に登録をした氏名、住所その他の内容に変更が生じた場合。
・登録期間中に登録の廃止を希望する場合。
登録・変更・廃止窓口
豊山町役場住民課(平日8時30分~17時15分)
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・豊山町本人通知制度登録申請書(新規・更新) (PDF 116.1KB)
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・豊山町本人通知制度送付先等変更届 (PDF 74.9KB)
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・豊山町本人通知制度廃止届 (PDF 81.2KB)
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・委任状 (PDF 90.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870