特別永住者の方が登録証明書を紛失・き損・汚損したとき

ページID1000709  更新日 平成30年12月20日

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最寄りの警察署に遺失届を出してください。(遺失物届出証明書が必要です。)

届出期間

14日以内、役場窓口

ご持参いただくもの

  • 旅券(ある人のみ)
  • 写真1枚 (上半身正面無帽・3ヶ月以内のもの。16歳未満の人は不要です。)

ご注意いただくこと

最寄りの警察署に遺失届を出してください。(遺失物届出証明書が必要です。)

このページに関するお問い合わせ

生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870