外国人住民の方の登録制度が変わりました
平成24年7月9日(月曜)から住民基本台帳法、入管法等の改正や外国人登録法の廃止により、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用されます。
また、特別永住者の制度や在留管理制度なども変わりました。
主な改正内容
外国人住民の方についても住民票を発行できるようになりました
外国人の方も日本人と同様に住民票の写しが交付されるようになりました。同じ世帯に日本人と外国人とで構成される世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
対象となる方
- 特別永住者
- 中長期在留者(適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方)
- 出生または国籍喪失による経過滞在者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法が改正され外国人住民の方の利便性が向上します
在留資格や在留期間の変更について、地方入国管理局への届出のみでよくなります。
(在留資格や在留期間の変更については、役場への届出は必要なくなります。)
転出の届出が必要です
外国人の方も、他の市町村へ住所を変更する場合は、「転出届」が必要になり、「転入届」の際には、「転出証明書」が必要となります。
- 住所変更の届出の際には、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれかをご持参ください。
- 国外へ転出する場合は、再入国許可を得ている場合でも、原則として「転出届」が必要となります。
外国人登録証明書について
外国人登録制度の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、下記の期間、「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、下記の期間の終了までに在留カード等の手続をしてください。
在留資格 | 外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間 |
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永住者 | 平成27年7月8日まで (平成24年7月9日に16歳未満の方は、平成27年7月8日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで) |
特定活動 (特定研究活動等により「5年」の在留期間が付与されている方に限る) |
在留期間の満了日、または平成27年7月8日のいずれか早い日まで |
その他の在留資格 (3か月以下の在留資格を除く) |
在留期間の満了日まで (平成24年7月9日に16歳未満の方は、在留期間の満了日または、16歳の誕生日のいずれか早い日まで) |
※在留カードは入国管理局で交付されます。詳しくは入国管理局へお問い合わせ下さい。外国人在留総合インフォメーションセンター 電話 0570-013904
在留資格 | 年齢・次回確認申請期間 | 外国人登録証明書が、「特別永住者証明書」とみなされる期間 |
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特別永住者 | 平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月8日までに到来する方 | 平成27年7月8日まで |
特別永住者 | 平成24年7月9日に16歳以上の方で、外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日が平成27年7月9日以降に到来する方 | 外国人登録証明書の「次回確認(切替)申請期間」の初日まで |
特別永住者 | 平成24年7月9日に16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで |
※「特別永住者証明書」の切替申請・交付は役場住民課で行います。必要なものは、写真(16歳以上の方)、旅券(お持ちの方のみ)などです。
詳しくは、下記リンク法務省のホームページをご覧ください。
「外国人登録原票記載事項証明書」等が発行できません
平成24年7月9日(月曜)以降、外国人登録原票は入国管理局で管理するため、役場では外国人登録原票記載事項証明書等の発行ができません。
現行の外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住歴や氏名・国籍の変更履歴等について開示を求める場合)は、ご本人が直接法務省へ請求していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉部住民課住民・年金グループ
〒480-0292 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄260番地
電話:0568-28-0966
ファクス:0568-28-2870